御薪

正月十五日、宮中で使用する薪を、在京の文武百官と五畿内の国司が奉る儀式。御薪は長さ七尺、二十株を一担とし、位階によって奉る分量が定められていた。賦課の性質をもつものではなく、固有の信仰に基づくものであった。

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