不堪田の奏

「不堪田」とは、作りに堪えざる田、という意味。水害などで田が荒れて植え付け不能になることをいう。律令制では、租税を軽くしてもらうために国司が荒れた田の目録を太政官に上奏した。これを不堪田の奏という。陰暦九月七日に行なわれた。

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